くらし・手続き

戸籍全部事項証明書(謄本)・戸籍個人事項証明書(抄本)(2024年5月10日更新)

請求方法

・戸籍に関する証明書交付請求様式内の必要事項を全てご記入の上、直接窓口へ提出するか、郵送にて請求して下さい。≪郵送請求方法はこちら≫
・戸籍謄本等の広域交付による請求場所等はこちらをご覧ください。

 

発行場所

本庁総合窓口課、リフレ市民窓口、各出張所

 

取り扱い時間

本庁総合窓口課、リフレ市民窓口、奥野出張所、三日月橋出張所窓口

8:30~17:15(祝日、年末年始を除く)
※戸籍謄本等の広域交付は本庁総合窓口課でのみ取り扱っています(土・日曜日、祝日、年末年始、メンテナンス日除く)。詳しくはこちらをご覧ください。

エスカード出張所窓口

10:00~19:00(祝日・年末年始・店休日を除く。また、水曜日・月末・年度始・年度末は17:15まで)

請求することができる方

交付請求にあたっては次の事項を請求者が明らかにしなければなりません。

●請求者(申請者)の住所、氏名、電話番号(昼間の連絡先)
●本籍の所在、筆頭者氏名(抄本の場合は、必要な方の氏名)
●交付請求する証明の種類(全部・個人事項証明書)
●請求者との関係
●使用目的
●必要枚数

  1. 戸籍に記載されている本人・その配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子・孫など)

  2. 自己の権利の行使、または義務の履行のために必要な方
    (例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など)
     【請求書上、明らかにする必要がある事項】
      (1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
      (2)権利又は義務の内容の概要
      (3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
  3. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
      【請求書上、明らかにする必要がある事項】
      (1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
      (2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

  4. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
    (例:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人にである遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合など)
     【請求書上、明らかにする必要がある事項】
      (1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
      (2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
      (3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

  5. 弁護士等請求(職務上請求)

    弁護士・司法書士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士は受任している事件または事務に関する職務上の業務を遂行するために必要がある場合に請求できます。

    ※有効期限内の統一請求書の利用および顔写真の入った資格者証等の提示が必要となります。
    ※資格者法人による請求の場合には、一号書類による本人確認に加えて、資格者法人の職印が押印された統一請求書並びに、権限確認書面として3か月以内に発行された法人登記簿の原本(原本還付を希望する場合は、原本に加えて「原本と相違ない」旨を記載した原本のコピー)が必要となります。
    ※受任している事件または事務に関して、統一請求書に詳しく内容を記載していただく必要があります。
    ※対象の戸籍の本籍および筆頭者が明記されていない場合は返戻させていただきます。
    <例>被相続人〇〇の相続登記について、被相続人の妻〇〇からの依頼に基づき、被相続人の子である〇〇の戸籍謄本を〇〇法務局へ提出する。

疎明資料について

請求理由によっては、資料の提示を求める場合があります。例えば、裁判手続きを理由としたご請求の場合は、申立を行うことを疎明する資料等(申立書の写しや裁判所からの通知等)を求めることとなります。 

※請求理由・資料について不足がある場合、交付できないことがありますので予めご了承ください。また、偽り、その他不正な手段で交付を受けた場合、30万円以下の罰金に処せられることがあります。

請求に必要なもの

●窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの
※運転免許証・パスポート・顔写真付きの住民基本台帳カード など
●戸籍に記載されていない直系親族の方が請求する場合
直系親族であることが確認できる資料(戸籍謄本など)の提示をお願いすることがあります。
(例:婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍謄本などを請求する場合など)
●代理人の方が請求する場合は、請求できる方が作成した委任状

手数料等

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
     1通450円
  • 除籍謄本、改製原戸籍
     1通750円
  • 郵送請求の場合
     定額小為替(郵便局で購入)にてお願いします。≪郵送請求方法はこちら≫
  • 公的年金手続き用の戸籍の手数料について
     窓口で、公的年金用の戸籍謄本が必要であることを職員にお申し出ください。厚生年金、国民年金などの公的年金に関する手続きの際に使用する戸籍に関する証明は無料になります。(年金用の戸籍交付手数料は、市町村によって扱いが異なります。本籍地が牛久市でない場合は、本籍地の市町村へお問い合わせ下さい。)

 

休日窓口のご案内

牛久市役所では、毎週土曜日・日曜日も一部の窓口業務を行っています。詳しくはこちらから。
※戸籍謄本等の広域交付は、平日、本庁総合窓口課でのみ取り扱っています。

注意事項

  • 牛久の戸籍は、平成18年2月18日のコンピュータ化により改製されました。改製により戸籍の内容で移記されない事項があります。コンピュータ化する以前の戸籍を改製原戸籍といいます。詳しくは下記戸籍ひとくちメモをご参照ください。
  • 偽り、その他不正な手段により交付を受けたときは、法律により過料が処せられます。(戸籍法第121条の2)
  • プライバシーの侵害につながるもの、等差別行為につながるもの等、戸籍公開制度の趣旨を逸脱する場合には、申請に応じられません。(戸籍法第10条3項)

 

戸籍ひとくちメモ

戸籍とは 個人の出生から死亡に至るまでの親族的身分関係を登録し、公証、出生、認知、縁組、婚姻、離婚、親権及び死亡等の身分関係の成立、終了、変動を時間的順序に従って登録し、これを公証することを目的として調整されたものです。
簡単に言えば、個人の身分関係を明らかにした公簿と考えて下さい。
本籍とは 本籍は、人の戸籍上の所在場所を土地の名称及び地番などで表示されています。また、戸籍の原簿は本籍地の市区町村に保管されています。
新戸籍を編製(作る)する場合には、必ず本籍が定められます。その本籍の定められた市区町村長に原簿は備付けられます。
また、本籍をどこに定めるかは、新本籍を編製される方が定めるのが原則であり、日本の領土であればどこに定めても良いことになっています。
筆頭者とは 戸籍の最初に記載されている方を言います。筆頭者は、本籍とともに戸籍を特定する機能を有しています。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)とは 簡単に言えば、同一戸籍全員が記載された全部を謄写したものです。
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)とは 簡単に言えば、戸籍の一部を謄写したものです。
除籍とは 他の戸籍に入る(婚姻や養子縁組等により新戸籍が編製された場合)か、死亡等によって現在の戸籍から除かれることを除籍と言います。
また、戸籍に記載されている全員が除籍された場合は、その戸籍は、戸籍簿から外され除籍簿に編綴されます。これを除籍と言います。
改製原戸籍とは 明治時代の初めに全国統一の戸籍が誕生してから、戸籍は記載する事項の変更や戸籍の編製単位(家という単位⇒夫婦とその子供という単位)の変更など幾度かの戸籍の書き換えが行われました。
現在のコンピュータ化される前の戸籍を平成改製原戸籍といい、概ね昭和33年の改製以前の戸籍を昭和改製原戸籍といいます。
現在の戸籍を見ても、書き換え以降のことしか載っていないため、相続などでは書き換えられる前の戸籍(改製原戸籍)が必要な場合があります。
全部事項証明書 戸籍謄本のことで戸籍がコンピュータ化され名称が変わりました。
個人事項証明書 戸籍抄本のことで戸籍がコンピュータ化され名称が変わりました。


※外国語の住民票や戸籍謄本等の交付は行っておりません。ご本人が提出した住民票や戸籍謄本等の英訳については、一般行政証明として認証文を付して交付することができます。(取扱いは本庁総合窓口課、リフレ市民窓口課のみとなり、交付に数日かかりますので、ご了承ください。)
なお、官公署が翻訳したものが必要となる場合は日本大使館、総領事館等にご相談くださるようお願いいたします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総合窓口課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1622~1628) ファックス番号:029-873-2401

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
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それ以外の市政に関するご意見・ご提案などはこちら(市政へのご意見・ご提案の受付)からお願いします。

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